★扶養内の定義とは★
「扶養内で働きたい」といったご希望をよくお聞きするのですが
扶養内の定義とは?と聞かれると意外に明確に答えられないものですよね。
●扶養は大きく2つに分けられます。
①税制上の扶養
→所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。
配偶者控除とは・・・納税者に無収入または年収103万円以下の配偶者が
いる場合、納税者の税負担が軽減される制度。
②社会保険上の扶養
本人が社会保険の加入条件を満たさず、かつ年収130万円未満であり
配偶者が社会保険の被保険者の場合、扶養に入ることが可能となります。
まず、社会保険については、派遣社員・パートタイマー・アルバイト等でも
事業所と常用的使用関係にある場合、かつ1週間の所定労働時間及び
1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の
4分の3以上である方は被保険者となります。例えば、一般社員が週40時間
(月20日勤務)の場合週30時間(月15日勤務)で被保険者となります。
また、年収130万円以上の場合は、社会保険の扶養から外れ、ご自身で
国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
★★補足★★
103万円の壁・・・超えると所得税が発生する(税制上)
130万円の壁・・・超えると配偶者の社会保険の扶養から外れるライン(社会保険上の扶養)
150万円の壁・・・配偶者特別控除の満額(38万円)がうけられる上限